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労働者名簿・賃金台帳の書き方/労働基準法
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労働者名簿の記載事項
労働者名簿は、各事業場ごとに正社員、パートタイマー、アルバイトなど各労働者(日日雇い入れられる者は除きます。)について調製しなければなりません。
労働者名簿に記入する記載事項は、労働基準法第107条及び労働基準法施行規則第53条1項に明記されていますが、具体的には次の@からHの項目です。
労働者名簿の記載事項
@労働者の氏名
A生年月日
B履歴
C性別
D住所
E従事する業務の種類
F雇入れの年月日
G退職の年月日及びその事由
(解雇の場合はその理由)
H死亡の年月日及びその原因
*E従事する業務の種類については、使用する労働者の数が30人未満の場合は、記入する必要はありません。
また、労働者が婚姻し氏名が変わったときなど、上記の規定により記入しなければならない事項に変更があった場合においては、遅滞なく労働者名簿の記載内容を訂正しなければなりません。
労働者名簿や賃金台帳、雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類は3年間保存しなければなりません。また、様式については特に取り決めがなく、必要事項が記載されていればOKです。
上記の書類の保存期間の起算日は、次の通りです。(労働基準法施行規則第56条)
@労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
A賃金台帳については、最後の記入をした日
B雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
C災害補償に関する書類については、災害補償を終った日
D賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
労働者名簿を調製しなかったり、必要な事項をについて記入漏れがあった場合は、労働者名簿調製義務違反となり、30万円以下の罰金となります。
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賃金台帳は、各事業場ごとに、正社員、パートタイマー、アルバイトなど各労働者について調整し、賃金支払いの都度、遅滞なく必要事項を、各労働者ごとの賃金台帳に記入しなければなりません。
また、日日雇い入れられる者については、労働者名簿の調製対象ではありませんでしたが、賃金台帳については、賃金台帳を調製しなければなりません。
賃金台帳への記載事項は労働基準法第108条及び労働基準法施行規則第54条第1項に記載されています。具体的には、次の@からIの通りです。
賃金台帳の記載事項
@賃金計算の基礎となる事項
A賃金の額
B氏名
C性別
D賃金計算期間
E労働日数
F労働時間数
G延長時間数(時間外労働をした時間数)、休日労働時間数、深夜労働時間数
H基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
I労使協定により賃金の一部を控除した場合は、その額
実務にあたっての注意点
1.Gの労働時間数は当該事業場の就業規則において法定労働時間の規定と異なる所定労働時間又は休日の定めをした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数をもってこれに代えることができます。たとえば所定労働時間が7時間30分の場合は、その7時間30分を超えた時間を残業時間数として記入しても良いということです。)
2.H(基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額)の賃金の種類の中に、通貨以外のもの(現物給与)で支払われている賃金がある場合には、その評価額の総額を記入しなければなりません。
3.日々雇い入れられる者(1か月を超えて引続き使用される者を除く。)については、Dの賃金計算期間を記入しなくても構いません。
4.管理・監督者や機密の事務にたずさわる者など労働基準法第41条に該当する労働者については、F労働時間数、G延長時間数(時間外労働をした時間数)、休日労働時間数、深夜労働時間数を記入しなくても良いが、「昭和23年2月3日の基発161号」によると、労働基準法第41条に該当する労働者についても深夜労働時間数については賃金台帳に記入するような指導があります。
5.必要記載事項が明記されていれば、労働者名簿と賃金台帳をあわせて調製することは可能です。
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