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労働者名簿・賃金台帳の書き方/労働基準法
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労働条件の明示
労働者(正社員だけではなく、パートタイム労働者、アルバイトの方も含めて)を採用する場合、会社は、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。
(1)労働者に対して労働契約書などの書面による交付が必要な項目
1.労働契約の期間
2.就業の場所・従事する業務の内容
3.始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
4.賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(2)労働者に対して口頭で伝えるだけでもよい項目
1.昇給に関する事項
2.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
3.臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
4.労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
5.安全衛生に関する事項
6.職業訓練に関する事項
7.災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項
8.表彰、制裁に関する事項
9.休職に関する事項
この場合、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、書面の交付により明示しなければならない。
また、明示された労働条件が事実と異なる場合、労働者はすぐに労働契約を解除することができます。これを労働者の「即時解除権」といいます。
この場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合は、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。
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