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労働者名簿・賃金台帳の書き方/労働基準法
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就業規則の記載事項
常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成し、その事業場を管轄する労働基準監督署に届出なければなりません。また、届け出の際には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるとははその労働組合、そのような労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(労働者代表)の意見書を添えてなければなりません。
就業規則に記載する項目につきましては、就業規則に必す記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、会社として定め(ルールが存在する)がある場合には、必ず就業規則に記載しなければならない相対的必要記載事項とがあります。
絶対的記載事項
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合は、就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的記載事項
4.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
5.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
6.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
7.安全及び衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項
8.職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項
9.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、これに関する事項
10.表彰及び制裁の定めをする場合は、その種類及び程度に関する事項
11.上記のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
また、就業規則において労働者に対して減給の制裁を定める場合は、1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはいけません。これを減給制裁の制限といいます。
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