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労働者名簿・賃金台帳の書き方/労働基準法
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労働者名簿・賃金台帳の添付義務
従業員を雇い入れたとき(雇用保険・資格取得手続き)
雇用保険の手続きについてですが、従業員(被保険者に該当する者)を雇い入れたときは、
事業主は、その雇用する労働者が事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(ハローワーク)に提出しなければなりません。
例えば、5月20日付けで従業員を雇い入れた場合は、その翌月である6月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出します。
このときに必要な添付書類として、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、その他所轄公共職業安定所が指示した書類を添えなければなりません。
従業員が退職したとき(雇用保険・資格喪失手続き)
次に、被保険者が離職(退職)する場合は、事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(ハローワーク)に提出しなければなりません。
このときに必要な添付書類として、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他所轄公共職業安定所が指示した書類のほか、被保険者でなくなったことの原因が「離職」であるときは、雇用保険被保険者離職証明書を添付する必要があります。
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