労働者名簿・賃金台帳の書き方/労働基準法講座
労働者名簿・賃金台帳の書き方/労働基準法
労働者名簿や賃金台帳など、会社が調製・保管すべき法定帳簿の記入項目と書き方の注意点を紹介します。
労働者名簿や賃金台帳は、健康保険の傷病手当金や出産手当金を請求する際、必要な書類です。
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 労働者名簿・賃金台帳の書き方/労働基準法


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 賃金台帳の書き方

まず、賃金台帳を準備する必要がありますが、賃金台帳は文房具店で販売しています。日本法令の様式が有名ですね。また、最近ではエクセルなどの表計算ソフトで作成すると賃金の合計額や給与からの控除金額さらに差引支給額まで自動計算できますので、とても便利です。

次に、賃金台帳の記載事項について、

賃金台帳にも労働者の氏名や性別を記入します。
では、本題です。

@賃金計算期間については、前月の賃金締め切り日の翌日から当月の賃金締め切り日までとなります。

A労働日数については、その月の賃金計算期間における労働した日数の合計を記入します。

B同様に、労働時間数についても、その月の賃金計算期間における労働した時間の合計を記入します。

C延長時間数は、時間外労働(いわゆる残業)をした時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数をタイムカードから読み取り、賃金台帳に記入します。

D基本給及び通勤手当、家族手当などの各種手当、その他賃金の種類ごとに、手当名とその額を賃金台帳に記入します。

E所得税、各種社会保険料、弁当代、親睦会費など賃金の一部を控除した場合は、その額を賃金台帳に記入します。

この場合の注意点として、所得税や各種社会保険料など法令により別段の定めがある場合のもの以外のもの(例えば、弁当代、親睦会費、持株会費など)を賃金から控除するときは、その事業場で労使協定(その事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定)を締結する必要があります。ただし、この労使協定は所轄労働基準監督署には届け出る必要はありません。

賃金台帳については、健康保険の傷病手当金や出産手当金をを請求する際、社会保険事務所の窓口で必要になります。また、雇用保険の資格取得時や資格喪失時にも必要となる法定帳簿です。

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