労働者名簿・賃金台帳の書き方/労働基準法講座
労働者名簿・賃金台帳の書き方/労働基準法
労働者名簿や賃金台帳など、会社が調製・保管すべき法定帳簿の記入項目と書き方の注意点を紹介します。
労働者名簿や賃金台帳は、健康保険の傷病手当金や出産手当金を請求する際、必要な書類です。
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 労働者名簿・賃金台帳の書き方/労働基準法


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 労働者名簿の書き方

労働者名簿の記入方法について、

@労働者の氏名とふりがな(これは大丈夫ですね。)

A生年月日については西暦又は昭和や平成などの元号で記入します。

B履歴については、労働者の学歴や就職経験がある場合は会社名などの職歴を記入します。これらの項目につきましては、労働者が提出した履歴書をもとに記入します。

C性別は、男か女かの違いです。(これは言うまでもありませんでしたね。)

D住所は現住所地。郵便番号も記入しておいた方が便利です。また、昔は労働者名簿に本籍を記入する欄がありましたが、今は本籍を記入する必要はありません。

E従事する業務の種類については、事務職とか機械工といった感じで記入します。ただし、30人未満の事業所ではEの従事する業務の種類を記入する必要はありません。

F雇入れの年月日については、例えばアルバイトの方が正社員になったときなど、ごくまれに労働者名簿には正社員になった日付を記入すると言ったことを聞きますが、その場合、労働者名簿に記入する雇入年月日はアルバイトとして最初に勤務した日を記入します。パートタイム労働者が正社員や契約社員になったときも同様です。

G退職の年月日及びその事由、具体的には、「自己の都合による退職」、あるいは人員整理などの場合は、「会社の都合による退職」と記入します。さらに、解雇である場合は労働者名簿にその解雇理由も記入しなければなりません。

また、任意記載事項ですが、健康保険証の記号番号や基礎年金番号、雇用保険被保険者番号なども記入しておくと、労働者が退職する際、社会保険の手続きに必要な番号がすぐにわかります。

労働者名簿は、労働基準法で定められている法定帳簿の一つとして作成し、その事業場に保管しますが、雇用保険の資格取得届や資格喪失届を提出する際、労災保険の休業補償給付支給申請書を提出する際にも必要となりますので大切に保管しましょう。

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